
中国の緊急措置まだ不十分
2月24日、中国の全国人民代表大会(以下、全人代:日本の国会に相当する)の常務委員会で野生動物の食物としての消費や取引の禁止が決定された。中国では、国家が重点的に保護する動物に限って食用を禁じている野生動物保護法があるが、法改正には時間を要するため、感染拡大を防ぐ緊急措置として、今回の全人代常務委員会で食用のための取引禁止が決定されたのだ。この緊急措置は動物保護を一歩前進させたが、まだまだ不十分である。
中国の野生動物保護法は1989年に制定され、最近では2018年に改正されている。中国の国家林業・草原局(日本の林野庁に相当)は、54種の動物が記載された「家畜化および繁殖技術が確立している商業利用のための陸上野生生物のリスト」を作成していて、それらの動物は食用、毛皮・衣類、薬用、エンターテインメント、実験用と5つの商業目的での利用が認められている。
2月24日の緊急措置で禁止になったのは食用についてだけ。しかも、キツネ、ミンク、タヌキ、シカなどの多くの野生動物はその「野生動物」リストから「家畜」のリストに移され、今回の食用禁止の緊急措置からも野生動物保護法の規制対象からも外されたのだ。
そもそも野生動物保護法で保護される野生動物とは、希少な野生動物、経済的価値の高い陸生の野生動物のみで、保護対象外の動物は多い。
例えばニシキヘビ。今回の緊急措置では食べることはできなくなったが、血液や胆のうは医薬品として、皮は楽器の素材として使用できるのである。また、本来、野生動物保護法で守られるべき絶滅危惧種のクマが胆汁用に飼育されていたり、リストにある54種どころか数百種類の動物たちが飼育されていると言われるなど、問題だらけなのだ。
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