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Monday, March 2, 2020

1か月後に「相続」がガラッと変わる!~「知りません」では済まされない、改正相続法「3つ」の特徴(竹内豊) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース

2018年(平成30年)7月6日に、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)が成立し、同年7月13日公布されました。

民法のうち相続法の分野については、配偶者の法定相続分の引上げ、寄与分制度の新設等を 主な内容とする1980年(昭和55年)改正以来、実質的に大きな見直しはされてきませんでした。

しかし、その間にも、社会の高齢化が更に進展し、相続開始時における配偶者の年齢も相対的に高齢化しているため、その保護の必要性が高まっていました。

今回の相続法の見直しは、このような社会経済情勢の変化に対応するものであり、残された配偶者の生活に配慮する等の観点から、配偶者の居住の権利を保護するための方策等が盛り込まれています。このほかにも、遺言の利用を促進し、相続をめぐる紛争を防止する等の観点から、自筆証書遺言の方式を緩和するなど、多岐にわたる改正項目が盛り込まれています。

改正相続法は、2019年(平成31年)1月13日の自筆証書遺言の方式緩和を皮切りに、原則2019年7月1日に既に施行(スタート)しています。そして、改正相続法の本丸である配偶者の居住の権利(配偶者居住権・配偶者短期居住権)がいよいよ来月4月1日に施行されます。これにより、改正相続法は全て施行することとなります。

この改正相続法は今までの相続の姿を大きく変えることになり、「知りませんでした」では済まされない内容が含まれています。そこで、改正相続法が全面施行になる前に、改正相続法の特徴をご紹介したいと思います。

改正相続法「3つ」の特徴

改正法は、「配偶者保護のための方策が複数含まれている点」「遺言の活用を促進する方策が多数含まれている点」そして、「遺言の活用を促進する方策が多数含まれている点」の以上3つの特徴が挙げられます。以下、それぞれの特徴をご説明します。

特徴1.配偶者保護のための方策が複数含まれている

少子高齢化の進展に伴い、配偶者と子を相対的に比較すると、相手方配偶者(おもに夫)に先立たれた配偶者(おもに妻)の保護の必要性がより高まっていること、特に高齢の配偶者にとっては相手方配偶者の死亡後の居住権の保護を図ることが重要であること等を踏まえ、配偶者居住権配偶者短期居住権という新たな権利を設けました。

そのほか、被相続人が配偶者に対して居住用不動産の遺贈や生前贈与をした場合に、いわゆる「持戻し免除の意思表示」があったものと法律上推定する規定を設けるなどしています。

特徴2.遺言の活用を促進する方策が多数含まれている

国会の審議においても、家族の在り方が多様性していることに伴い、法定相続のルールをそのまま当てはめて遺産を分割すると、実質的な不公平が生ずる場合があるとの指摘がされてきました。そのような場合には、被相続人の意思によってこれを修正することが考えられるところであり、その意味では、遺言制度は、今後ますますその重要性を増していくものと考えらます。

そこで、改正法においては、遺言の利用を促進するために、自筆証書遺言の方式を緩和する方策を設けたほか、遺言の円滑な実現を図るために遺言執行者の権限を明確化しました。

このほか、改正法では、遺留分権利者の権利行使によって生ずる権利を金銭債権とする改正も行いましたが、これにより、遺留分権利者がその権利を行使した場合にも遺贈や贈与の効力は否定されないことになるため、遺言者の意思をより尊重することにつながり、法律関係をより簡明にする点で、間接的に遺言の利用を促進することにつながるものと期待されます。

特徴3.相続人を含む利害関係人の実質的公平を図るための見直しがされた

相続人を含む利害関係人の実質的公平を図るために、次の2点が見直しされました。

1.遺産の分割前に遺産に属する財産を処分した場合の遺産の範囲

例えば、多額の特別受益を有する共同相続人の一人が遺産の分割前に遺産に属する財産の共有持分を処分した場合に、その処分をした共同相続人の最終的な取得額が、それがなかった場合よりも増えるという不公平が生ずることを是正するものです。

2.相続人以外の者の貢献を考慮するための方策

たとえば、長男の妻など、相続人以外の者が被相続人に対する介護等の貢献を行った場合には、遺産の分配に与れないという不公平が生ずることを是正する方策が取られました。

このほかにも、改正法では、預金債権について遺産の分割前に払戻しを認める制度を創設し、また、いわゆる相続させる旨の遺言や相続分の指定された場合についても対抗要件主義を適用することとし、相続人がこれらの遺言により法定相続分を越える権利を取得した場合にも、登記等の対抗要件を備えなければその超過分の取得を第三者に対抗できないこととするなどの見直しをしました。

この世に生また以上、好むと好まざるとにかかわらず相続を避けることはできません。相続トラブルは相続法に関する知識不足が招くことがよくあります。いつかは訪れる「その時」を円満に迎えるために、基本的な知識を備えておきたいですね。

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