新型コロナウイルスの感染拡大を受け、県は保護者がPCR検査で陽性と診断され、自身は陰性となった子どもを県内児童相談所で一時保護する方針を固めた。保護者が陽性の場合、入院などに伴い子どもの面倒を見られないケースが生じる。さらに、同居により濃厚接触していた子どもに感染のリスクがあるため、自宅とは別の施設を一時的な生活の場とする対応が必要と判断した。
県は一時保護する対象について、同居する両親が二人とも陽性となった十八歳未満で、一定の期間、自宅以外の場所で世話をしてくれる親族らがいない子どもなどを想定している。子どもはPCR検査を受けて陰性と診断されたことが前提となる。陽性の場合は原則として医療機関に入院する。
陽性となった保護者と同居している子どもは、各保健所などから濃厚接触者と判断される可能性が高い。厚生労働省は自治体や保健所への事務連絡で、感染者の濃厚接触者に健康観察期間として二週間の自宅待機を要請するよう求めている。
県は事務連絡に基づき、一時保護の対象者については児童相談所で二週間の健康観察を実施する方向だ。二週間が経過しても保護者が退院できない場合などは、子どもの一時保護期間の延長も考える。
県内には中央(福島市)、県中(郡山市)、会津(会津若松市)、浜(いわき市)の各児童相談所がある。県は対象となった子どもを保護する際に使用する児童相談所、施設内の感染防止対策、子どもの健康管理を担当する職員の確保策など一時保護の具体的な在り方の検討を進めている。対象の子どもが乳幼児だった場合の対応方法など、さまざまなケースを想定しながら調整している。
県児童家庭課は「保護者のみが陽性となるケースがいつ発生しても、確実に感染拡大を防ぐことができるよう態勢を整えたい」としている。
現時点で、県内では保護者が感染して同居する子どもが陰性となった事例は生じていない。国内では、福岡県が四月中旬、保護者が陽性となり、自身は陰性となった子どもを児童相談所で預かった事例がある。
福岡県によると、県内六カ所の児童相談所のうち一カ所で保護した。新型コロナウイルスとは異なる理由で保護すべき児童生徒らに対しては、保護者が陽性となった子どもとは別の施設を使用し、感染拡大防止に努めているという。
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