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Tuesday, June 30, 2020

旧優生保護法の強制不妊、憲法上の自由を侵害 東京地裁 - 朝日新聞デジタル版

 旧優生保護法の下で不妊手術を強制されたのは憲法違反だとして、東京都の男性(77)が3千万円の国家賠償を求めた訴訟の判決が30日、東京地裁であった。伊藤正晴裁判長は「旧優生保護法に基づく強制的な手術は憲法13条が保護する私生活上の自由を侵害する」との判断を示した。ただ、手術から20年以上が経過し賠償請求権が消滅しているなどとして、原告の請求は棄却した。

 強制不妊手術をめぐる同様の訴訟は、全国の8地裁と1高裁で争われており、判決は昨年5月の仙台地裁に続いて2例目。いずれも賠償請求は棄却された。

 今回の訴訟で最大の争点になったのは、不法行為があっても20年で賠償請求権が消える「除斥期間」が適用されるかどうかだった。

 原告側は「子どもができない状態は今も続いている」として、20年の計算は始まっていないなどと主張したが、判決は「原告に生じた損害は手術時に発生したか、発生が予測できるものだった」などとして除斥期間を適用した。

 訴状などによると、男性は非行を理由に1956年、教護院(現在の自立支援施設)に入った。中学2年生だった57年春ごろ手術を受けた。内容は説明されず、後日、先輩から不妊手術と聞かされた。

 2018年1月、宮城県の女性が仙台地裁に提訴したことを報道で知り、公的な手術記録はなかったが、姉の証言と手術痕をもとに5月に東京地裁に提訴した。

 訴訟で男性は、旧優生保護法は、憲法13条の幸福追求権から導かれる子どもを生み育てるかどうかを決める権利(リプロダクティブ権)のほか、法の下の平等を定めた憲法14条にも違反すると主張。手術のほか、国が違法と認めずに救済を怠ったことでも損害を受けたと訴えた。

 仙台地裁判決は、同法が憲法13条に違反すると指摘。ただ、手術から20年経過していることや、国会による救済立法の必要性が明白だったとまではいえないとして、国の賠償責任を認めなかった。(新屋絵理)

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