企業の不正を内部告発した従業員らの保護を強化する改正公益通報者保護法が8日、参院本会議で全会一致で可決、成立した。従業員300人超の企業に対し、内部通報に関する窓口の設置や調査、是正措置などを義務付けた。内部調査などの担当者らには通報者特定につながる情報の守秘義務を課し、違反者には罰金を導入した。
2022年6月までに施行される見通し。06年4月の同法施行以来、初の抜本的な改正となる。企業からの報復を防ぎ、安心して通報できるようにする。
改正法では、企業に内部通報に関する体制整備を促すため、行政が助言や指導、勧告の措置を講じられるようにした。勧告に従わない場合は企業名を公表できる。従業員300人以下の中小企業については窓口設置などは努力義務にとどめた。
内部通報の保護対象を拡大し、退職後1年以内の元従業員や役員を加えた。企業が退職者の転職先に不利な情報を流すなどの行為を防ぐ。保護する通報内容も範囲を広げ、刑事罰に加えて行政罰の対象となる事実も追加した。通報に伴う損害賠償責任は免除される。
行政機関に通報する条件としては、通報者本人の氏名などを記載した書面での提出を認め、行政機関への通報を行いやすくした。従来は「信じるに足りる相当の理由」を要件とし、文書など十分な証拠を求めていた。
公益通報者保護法が施行された06年以降も、スルガ銀行の不正融資(18年)やかんぽ生命保険の不適切契約(19年)など企業の不祥事が相次いでいる。かんぽ生命などに19年12月提出された特別調査委員会の報告書では、内部通報制度があったにもかかわらず機能していなかったことが指摘されていた。
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June 08, 2020 at 02:24AM
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内部通報の体制整備義務化 改正公益通報者保護法成立 - 日本経済新聞
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