大分県はこれまで公表していなかった災害時の行方不明者の氏名について、救助活動のため必要だと判断された場合は公表することになりました。
災害が起きた際に安否が確認できず、行方がわからない人の氏名について、県はこれまで性別や年代、それに居住地については公表していましたが、氏名については個人情報保護の観点から公表していませんでした。
一方、去年7月に静岡県熱海市で起きた土石流では静岡県が安否が分からない人の氏名を公表したことで、対象者が名乗り出るなど迅速な救助活動につながったことから、国は去年9月、行方不明者の氏名を公表することを検討するよう都道府県に通知していました。
県の新たな方針では、救助や捜索に役立つと判断され、家族の同意がある場合には不明者の氏名を公表するとしています。
公表するのは氏名のほか、住所や年齢、それに性別などで緊急性が高いと判断された場合は家族の同意がなくても公表する方針です。
一方、さまざまな理由で住民基本台帳の閲覧が制限されている場合は公表しないほか、亡くなった人の氏名については遺族の同意があることや、住民基本台帳の閲覧制限がないことを条件に公表するとしています。
県では、「個人情報を保護する手続きをとったうえで氏名を公表することで、迅速な捜索や救援活動につなげたい」としています。
からの記事と詳細 ( 災害時の行方不明者氏名 県が救助に必要と判断の場合公表へ|NHK 大分県のニュース - nhk.or.jp )
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