中国の広東省人民代表大会常務委員会は11月30日、中国初の地理的表示(GI:Geographical Indication、注)保護に関する地方性法規となる「広東省地理的表示条例」を発表、2023年1月1日から施行する。同条例はGIの運用、保護、管理、サービスの強化、GI産品の品質などの保証、GI産業の発展促進や農村振興の支援を目的としており、適用範囲は、広東省内のGI運用関連活動となる。
同条例では、GI管理機関の監督管理責任と関連事業体の権利・義務を明確化にした。具体的には、地方政府(県級以上、以下同)は定期的にGI資源に関する全面的な調査を実施。地域特有の品質を有する産品をGI資源庫に組み入れ、所在地の自然資源や歴史人文資源に関す資料やデータを集め、フォローアップと管理監督を強化しなければならい(第5条)。地方政府の知的財産権部門はGI産品に対する監督管理を強化し、監督検査状況を定期的に公開するとともに、不正行為に対する取り締まりを行わなければならない(第15条)。
また、GIの不正行為と、不正行為に対する法的責任を明らかにした。うち、不正行為については、具体例として、(1)無断でGIマーク使用、(2)GI産品の基準と管理規範の要求に合致しない当該GI産品の名称使用、(3)GIマークと似た商標の使用、(4)GI関連製品名またはGI産品説明の使用、(5)(1)から(4)に該当する製品の販売といった不正行為などを列挙。加えて、法に基づいてGIマークを使用する者は、保護公告上の産地の範囲外で生産された産品や、保護公告上の産品以外の品目に対してGIマークを使用してはならないことも明記した(第20条)。また、第20条に違反した場合の法的責任については、地方政府の知的財産権部門が期限付きで是正するよう命じ、違法に生産、販売された製品を没収するとともに、当該製品の金額以下の罰金を科す旨を明記(第26条)。加えて、「中華人民共和国商標法」「中華人民共和国反不正当競争法」などの法律法規に違反した場合、関連条文に基づいて処理するとしたほか、「犯罪については、刑事責任を追及するとした(同条)。
このほか、GI産品の国外展開に関する規定も盛り込んだ。「広東省政府はGIの国際交流協力メカニズムの構築を推進し、GI産品の国際貿易を促進し、GI産業の国際運営能力を高める」「省政府の知的財産権部門は、関連部門とともにGI産品の生産経営者の対外協力と交流をサポートし、積極的に海外市場を開拓することを支援する」とした(第13条)。
広東省人民代表大会常務委員会の同日の発表によると、同省の登録済みのGI産品は162品に及ぶ。
(注)地理的表示(GI)とは、ある製品が特定の国・地域を原産地とし、品質や評判などの特性がその原産地と結び付きがある場合に、その原産地を特定する表示のこと。これを法的に保護することで、対象産品の模倣品や盗用品を市場から排除することなどが期待できる。
(汪涵芷)
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