個人情報保護法の改正
令和3年5月に、国では「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」を公布し、デジタル社会の形成に関する施策を実施するため、「個人情報の保護に関する法律」、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」及び「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」の3つの法律を1つに統合する等、各法律が改正されました。
地方公共団体の個人情報保護制度についても、統合後の法律において、官民共通の全国的な共通ルールを適用するとともに、全体の所管を個人情報保護委員会に一元化するなど、令和5年4月から全部施行されることとなります。
個人情報保護制度改正の経過・概要等については、本ページ下部の「関連リンク」より個人情報保護委員会のホームページをご確認ください。
石巻市の対応
本市においては、法の趣旨を踏まえるとともに、現行条例の基本理念を後退させないとの考え方のもと、現行の「石巻市個人情報保護条例」を廃止し、新たに「石巻市個人情報の保護に関する法律施行条例」を制定することにより、個人情報の適正な取扱いを図ってまいります。
石巻市個人情報の保護に関する法律施行条例で定める事項
令和5年4月1日より施行する「石巻市個人情報の保護に関する法律施行条例」では、主に次の3つの事項について規定しています。
1 保有個人情報開示請求に係る手数料
保有個人情報の開示請求に係る手数料について、法では実費の範囲内において条例で定めることとされています。
本市では開示請求制度の趣旨やこれまでの運用状況等を踏まえ、開示請求に係る手数料は無料とし、写しの交付等がある場合は、その写しの交付等に要するコピー代や郵送代等の実費について負担いただくこととします。
2 開示決定等の期限の短縮
保有個人情報の開示請求に係る開示等決定期限について、法では30日以内としています。
本市では、開示請求に係るこれまでの運用状況等を踏まえ、開示等決定に係る期限を14日以内に短縮することとします。
3 石巻市情報公開・個人情報保護審査会への諮問
法では、地方公共団体の機関は、条例で定めるところにより、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審議会その他の合議制の機関に諮問することができると定めています。
個人情報保護制度については法に基づき一元的に運用することとなりますが、市内部における運用の細則や市独自の個人情報保護制度上の課題解決にあたっては、専門的な知見に基づく意見を聴くことが必要であることから、現在設置している「石巻市情報公開・個人情報保護審査会」に対し、必要に応じて諮問することとします。
条例改正・公布までの経過
1 石巻市情報公開・個人情報保護審査会への意見聴取
令和4年度第1回(令和4年9月8日開催)及び第2回(令和4年10月14日開催)石巻市情報公開・個人情報保護審査会において意見聴取を実施しました。
2 パブリックコメントの実施
意見募集期間:令和4年10月27日(木曜日)から11月9日(水曜日)まで
意見募集結果:「石巻市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定」より実施結果をご確認ください。
3 石巻市議会への条例案提出
令和4年第4回定例会へ条例案を提出し、12月16日に原案のとおり可決されました。(議案第137号 石巻市個人情報の保護に関する法律施行条例)
4 公布
令和4年12月16日に「石巻市個人情報の保護に関する法律施行条例」を公布しました。
なお、本条例の施行日は令和5年4月1日になります。
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