再婚をして養子を迎えている場合などで「養子にも実子と同じ相続権が認められるのだろうか?」と疑問を持つケースが少なくありません。養子にも実子と同じだけの相続権や遺留分がありますが、完全に同じではなく異なる扱いを受ける点もあります。養子縁組をすると相続税の節税効果もありますが、注意点もあるので押さえておきましょう。養子の相続権や相続税対策について、専門家が解説していきます。
1.普通養子と特別養子の違い
養子にも親の相続権が認められます。 ただ養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組があり、相続について取扱いが異なる点もあるので、以下で違いを見ていきましょう。 1-1.普通養子縁組とは 普通養子縁組は、養子と養親双方の同意によって成立する原則的な養子縁組です。子どもが未成年の場合には親権者の同意が必要とされます。養親は独身でもかまいませんし、養子の年齢に制限はありません。一般に「養子縁組」という場合、こちらの「普通養子縁組」を指します。 1-2.特別養子縁組とは 特別養子縁組は子どもが15歳になるまでの間だけできる、特別な養子縁組です。育児放棄や虐待された場合や親がいない場合など、実親に「育てられない事情」があるときに子どもを保護するための制度です。養子と養親双方の同意では成立せず「家事審判」という裁判所の許可があって始めて特別養子縁組が可能です。 普通養子縁組でも特別養子縁組でも、養子には養親の相続権が認められます。取扱いが違うのは「実親の相続権」です。 普通養子縁組の場合、養子は養親の相続権だけではなく実親の相続権も持ったままです。 一方特別養子縁組の場合には子どもと実親との関係が切れるので、実親の相続人にはなりません。 どちらにしても「養親の遺産相続権」は認められるので、養親が遺産相続を考えるときには「養子にも相続権が認められる」と理解しておきましょう。
2.養子の相続分と遺留分
養子にも相続権が認められるとして、実子と違いはないのでしょうか? 2-1.養子と実子、法定相続分は同じ 日本の民法では、養子と実子の相続権の内容に違いはありません。いったん養子縁組をした以上、養子と養親には「法律的な親子関係」が成立するからです。親子になったからには実子と同じだけの権利が認められ、養子だからといって法定相続分が減らされることもありません。 たとえば実子が1人、養子が1人いる親が亡くなった場合、実子と養子の法定相続分は「それぞれ2分の1」で同じ割合です。 2-2.養子と実子で遺留分も同じ 養子にも「遺留分」が認められます。 遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に認められる最低限の遺産取得割合。遺言によって遺留分を侵害されたら、侵害を受けた相続人は侵害者へ「遺留分侵害額請求」を行ってお金を取り戻せます。 では養子と実子の遺留分の「割合」も同じなのでしょうか? 養子と養親には「法律上の親子関係」が認められるので、遺留分割合についても実子と同じです。たとえば実子1人と養子1人が相続人となっている場合、それぞれに認められる遺留分割合は「2分の1×2分の1=4分の1」ずつです。養子と実子がいるとき、「実子にすべての遺産を相続させる」内容の遺言書を書いたら、養子が実子に「遺留分侵害額請求」を行ってトラブルになる可能性があります。 遺言書で養子の取得分を減らし過ぎると遺留分トラブルが起こる可能性があるので、あまり不公平にならないよう注意して遺言書を作成しましょう。
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July 31, 2020 at 08:10PM
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養子は実親と養親の両方の「相続権」を持てる? 相続税の対策につながるケースも 注意点を解説(相続会議) - Yahoo!ニュース
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