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Friday, June 18, 2021

大韓民国産炭酸ニカリウムに対する不当廉売関税の課税を決定しました (METI - 経済産業省

2021年6月18日

同時発表:財務省

本日、大韓民国(以下「韓国」という。)産炭酸二カリウムに対して課する不当廉売関税に関する政令(炭酸二カリウムに対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令)が閣議決定されました。今後、本年6月23日に政令が公布され、同年6月24日から令和8年6月23日までの間、韓国産炭酸二カリウムに対して、不当廉売関税が課されることとなります。

1.これまでの経緯

経済産業省及び財務省は、令和2年6月29日より、不当廉売関税の課税の要否に関する両省合同の調査を実施してきました。上記調査で判明した事実等を踏まえ、本年3月25日から、韓国産炭酸カリウム(炭酸二カリウム)(注)に対して30.8%の暫定的な不当廉売関税を課税(暫定措置)(炭酸二カリウムに対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令(令和3年政令第65号))、本年6月8日、関税・外国為替等審議会(関税分科会特殊関税部会)から、その後の調査結果等を踏まえ、韓国産炭酸カリウム(炭酸二カリウム)に対し、期間5年間の不当廉売関税を課することが適当である旨の答申が提出されました(不当廉売関税率については暫定措置と同率)。

(注)一般に白色の粉末であり、主な用途として、液晶パネル等のガラス類の原料、中華麺に添加するかんすいの原料として使用される。本邦の炭酸カリウム産業界では、炭酸ニカリウムを一般的に「炭酸カリウム」としている。

(参照)関税・外国為替等審議会 関税分科会 特殊関税部会資料及び答申書外部リンク

2.政令の概要

この政令は、韓国産炭酸二カリウムについて、不当廉売関税の課税を求める申請書の提出を受けて実施された調査において、不当廉売された貨物の輸入及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実があり、かつ、当該本邦の産業を保護するため必要があると認められたことから、不当廉売関税を課すものです。

3.今後の予定

今後、本年6月23日に政令が公布され、同年6月24日から令和8年6月23日までの間、韓国産炭酸二カリウムに対して、不当廉売関税が課されることとなります。

なお、調査の経緯等に関する詳細な内容については、こちらを御覧ください。

担当

  • 貿易経済協力局貿易管理部特殊関税等調査室長 三輪田
    担当者: 辻、松野

    電話:03-3501-1511(内線 3256~3258)
    03-3501-3462(直通)
    03-3501-0992(FAX)

  • 製造産業局素材産業課長 吉村
    担当者:下田、高橋

    電話:03-3501-1511(内線 3731~3740)
    03-3501-1737(直通)
    03-3580-6348(FAX)

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