県内の児童相談所に勤務する職員が、保護者による養育が困難だとして入所している一時保護所の子どもの情報を知り合いに漏らしたとして、停職3か月の懲戒処分になりました。
懲戒処分を受けたのは、県内の児童相談所に勤務する年度ごとに雇用される職員で、県によりますと、ことし5月、知人と業務以外の時間に会話をしていた際、知人の知り合いで、一時保護所に入所していた子どもの情報を漏らしたということです。
一時保護所は、虐待や非行などで家庭での養育が困難な場合に家庭や地域から一時的に離して保護する施設で、この数日後、情報を漏らした事実が発覚したということです。
この職員は、「不用意だった。申し訳ないという気持ちでいっぱいだ」と話しています。
県は、子どもの特定につながるなどの理由から、児童相談所や職員の年齢・性別など詳しい情報を公表していません。
一方、県内の児童福祉関連施設に勤務する40代の男性職員が、去年9月からことし2月にかけて、入所している女の子に自分の電話番号を教えたり、手を触らせたりするなど不適切な行為を行ったとして、県は、心理的な虐待に当たるとして、この職員を戒告の懲戒処分にしました。
県によりますと、職員は、以前から入所者との距離が近いなどを理由に施設長などから注意を受けていたということです。
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