民事裁判の手続きの見直しに向けて議論している法制審議会の部会は、性犯罪やDV=ドメスティック・バイオレンスの被害者を保護するため、氏名や住所を明らかにせずに手続きを進められる制度の創設を盛り込んだ試案をまとめました。
民事裁判では、訴状に氏名や住所が記載されるため、性犯罪やDVの被害者は、加害者に知られることをおそれて損害賠償などを求めにくいという指摘があることから、法制審議会の部会は、裁判の手続きの見直しに向けた試案をまとめました。
この中では、被害者の氏名や住所など、個人を特定する情報を明らかにせずに、訴状や判決などの手続きを進められる制度を創設し、社会生活に著しい支障を生じるおそれがあると認められる場合に、裁判所の決定で適用するとしています。
また、証人尋問では、証人となる被害者の家族などについても、氏名や住所を明らかにせずに尋問に応じることができるとしています。
法制審議会の部会は、パブリックコメントで意見を募ったうえで、答申をまとめることにしていて、法務省は早ければ来年の通常国会に民事訴訟法の改正案を提出することにしています。
法制審議会では、逮捕や裁判などの刑事手続きについても、被害者の情報を明らかにしない制度を創設する方向で議論が行われています。
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