顧客や見込み客にDMや商品を送ったり、ポイントカードを作成したりするなど個人事業主やフリーランス、副業を行う場合、業務内容によっては個人情報を扱うことがあるかと思います。 その個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とした「個人情報保護法」が全面施行されたのが2005年です。事業をしていると“個人情報”という言葉を使うこともよくあると思いますが、実際にはどのようなことに注意して取り扱うのかを確認してみましょう。
どのような情報が「個人情報」にあたるの?
まず、「個人情報」の定義ですが、個人情報保護法では、「個人情報」を以下のように定義しています。 『生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述などによって特定の個人を識別できるもの(他の情報と容易に照合することができ、それによって特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)、または個人識別符号が含まれるもの』 ここで大事なことは、 (1) 個人に関する情報であること (2) 特定の個人を識別できること の2点です。 例えば氏名の場合、本人の氏名のみで特定の個人を識別できる場合は「個人情報」となります。 また、名字だけで個人を特定できなくても、名字に加えて「○○に勤務」や「○○在住」などの情報が加わることによって特定の人物が誰なのかが判明すれば、それは個人情報となります。それ以外でも、特定の誰かの音声と識別できる音声録音情報や、防犯カメラに記録された顔画像(本人が判別できる程度に大きく鮮明に写っているもの)なども、個人情報に該当する例として挙げられます。 法人の情報は「個人情報」に含まれませんが、法人の情報であっても、法人の役員等の氏名等の情報は「個人情報」に含まれます。
個人データって何?
個人データとは、個人情報データベース等を構成する個人情報のことです。また、個人情報保護法が定義する個人情報データベース等とは、特定の個人情報を検索できるように体系的にまとめられたものを指します。 例えば、顧客から記載してもらった個人情報を整理して、特定の個人情報を検索できるよう五十音順や住所別等にまとめたもの等が個人情報データベース等に該当します。 ただし、その記載してもらったものを無造作に保管しているだけでは、体系的にまとめられているわけではなく個人情報データベース等とはいえませんので、この場合は、個人データに該当しない個人情報となります。
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