インターネットサイトの閲覧履歴をもとに広告を表示するいわゆる「ターゲティング広告」について、総務省は利用者を保護するため、ウェブサイトの運営会社などが、データを提供することを事前に利用者に通知するなど新たな規制を導入することになりました。
「ターゲティング広告」は、インターネットサイトで特定の商品を閲覧すると閲覧履歴が広告業者などに渡り、このデータをもとに商品に関連する広告が繰り返し表示されるようになる仕組みです。
総務省の有識者会議が14日示した取りまとめの案では、インターネットの利用者を保護し、安心して使える環境を整備する必要があるとして、規制するための具体策が盛り込まれました。
具体的には、ウェブサイトやアプリの運営会社が、利用者の閲覧履歴を広告業者などに提供する場合は、事前に利用者に▽通知したり、ウェブサイトやアプリ内に明記したりすることや、▽同意を得る手続きなどを義務づけるとしています。
ターゲティング広告は、広告業界にとっては利用者の関心に合った精度の高い広告が展開できるメリットがある一方、利用者からは「不快に感じる」とか「プライバシーの侵害だ」といった声もあり、EU=ヨーロッパ連合など海外では規制する動きが出ています。
総務省は、パブリックコメントの手続きを経て正式に報告書を取りまとめ、今月から開かれる通常国会に関連する法律の改正案を提出することにしています。
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