国内
20歳だった成人年齢が、改正民法の施行で、4月1日から18歳に引き下げられた。
これに合わせて少年法も改正され、今後、18歳と19歳が起こした犯罪が厳罰化される。
フジテレビ 司法担当・長谷川菜奈記者が解説する。
1日から18歳と19歳は「特定少年」と位置づけられ、起訴されると、これまで少年法で禁止されていた実名報道が解禁される。
1日に施行された改正少年法では、18歳と19歳を「特定少年」として、18歳未満とも20歳以上とも違う位置づけになる。
立ち直る可能性があるとして、引き続き保護する一方で、事件を起こした場合は、18歳未満より厳しく扱う。
特定少年が起こした事件で、大人と同じ刑事裁判を受けさせるべきだと判断した場合に、原則として、家庭裁判所から検察官に送致される事件の対象が拡大された。
これまで、送致され起訴される事件は、殺人など故意に人を死なせた罪に限られていたが、1日からは、強盗や強制性交のほか、人が住む建物を燃やす放火など、「法定刑の下限が1年以上の懲役・禁錮の罪」も含まれる。
また、事件を起こした特定少年について、少年法で禁止されていた実名報道が、起訴後は解禁される。
最高検察庁は、全国の検察に、実名の公表の検討は、重大で影響が深刻な事件にすべきと通知している。
FNNは、特定少年が起訴された場合には、社会的な批判・論評の対象となり得るという法改正の趣旨をふまえ、実名で報道することを基本とする。
一方、少年の健全育成を重視する少年法の理念にも配慮し、それぞれの事件の重大性、社会的影響、更生に与える影響などを総合的に検討して、実名か匿名かを判断していく。
からの記事と詳細 ( 18・19歳は「特定少年」犯罪厳罰化も 実名報道可能に - FNNプライムオンライン )
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