令和4年8月1日
四国経済産業局は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号。以下「改正法」といいます。)附則第28条第2項の規定に基づき旧簡易ガスみなしガス小売事業者の指定旧供給地点の指定を令和4年12月1日付けで解除することとしました。
1.概要
平成29年4月のガス小売全面自由化に当たり、需要家の利益を保護する観点から、旧簡易ガスみなしガス小売事業者と他のガス小売事業者や他燃料事業者との間に適正な競争関係が確保されていない供給地点(旧簡易ガス団地)を指定旧供給地点として指定し、当該地点の旧簡易ガスみなしガス小売事業者に対し経過措置料金規制を課しています(改正法附則第28条第5項の規定に基づく指定)。
本年5月、指定旧供給地点での競争状況について、経過措置料金規制が課された事業者から報告を徴収したところ(ガス関係報告規則(平成29年経済産業省令第16号)附則第4条の規定に基づく報告徴収)、指定の解除基準を満たした指定旧供給地点があったことから、令和4年6月15日から令和4年7月14日にかけて、指定の解除に関するパブリックコメントを実施しました。
パブリックコメント及び電力・ガス取引監視等委員会の意見も踏まえ検討を行った結果、別添指定旧供給地点の指定を令和4年12月1日付けで解除することとしました(改正法附則第28条第2項の規定に基づく指定の解除)。
- 経過措置指定対象団地数(令和4年8月1日現在):23(対象団地を扱う事業者数:10)
- 今回経過措置指定解除対象団地数:1(対象団地を扱う事業者数:1)
別添
2.参考
お問い合わせ
四国経済産業局 資源エネルギー環境部 資源エネルギー環境課- 電話
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