家庭に雇われた家政婦は、労働基準法で保護する対象に含まれない――。そんな規定をめぐる判決が9月にあり、注目を集めた。家族同然だからといった理由で戦後まもなくできた規定だが、一般の労働者と同じように保護するべきだという指摘もあり、国は見直しに向けた検討に入る。(橋本拓樹)
「家事使用人」、労働基準法は適用されず
9月29日、東京地裁。7日間住み込みで働いた後に急死した家政婦の女性(当時68)の遺族が、国に労災を認めるよう求めた裁判の判決があった。
「長時間労働が原因の過労死だ」。遺族側はそう訴えた。だが判決は、女性は家庭に雇われた「家事使用人」なので労基法が適用されず、労災を検討する対象にならないとした。
女性の夫は判決後の記者会見で「がんばって生きる多くの家政婦たちのために、(被災を)補償するような方策をぜひ国は検討してもらいたい」と語った。
判決によると女性は2015…
からの記事と詳細 ( 家政婦は法的保護の対象外? 介護も兼務、「一睡もしないことも」:朝日新聞デジタル - 朝日新聞デジタル )
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