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Tuesday, March 26, 2024

<なるほど!さが法律相談>(C)(R)マークが持つ意味 制作者の権利を保護する取り組み | 暮らし・文化 | 佐賀新聞ニュース - 佐賀新聞

 Q 商品パッケージに「(C)」や「(R)」といったマークがついているのをよく見かけますが、それぞれどういう意味があるんでしょうか。

 A 法律上、人が創作した作品(例・イラストや漫画)には著作権が発生し、特許庁に登録された文字列(例・商品名や会社名)には商標権が発生するとされています。そして、一般的に「(C)」マークはその後ろに記載された人物や会社に当該作品の著作権が帰属していることを示し、「(R)」マークはそれが付された文字列について商標登録がされていることを示しています。

 もっとも、実はこれらのマークは、日本において法律上の意味を有しているわけではありません。つまり、創作者側からすると、自分の作品などに各マークを付したとしても、作品に創作性がない、または文字列につき商標登録を行っていなければ権利が発生することはありません。また、消費者側からすれば、それらのマークが付されていなくとも、各権利が発生している場合があるため、無表記だからといって作品などを自由に使用してよいことにはならないのです。

 そうであるにもかかわらず、こうしたマークがよく付けられているのは、第三者に対し、自分に権利があることをアピールし、その無断使用を防ぐという事実上の効果があるからです。また、法的紛争となったときに、盗用者が他人の権利物であることを認識できたかどうかというのは一つの論点となりますので、その意味でもマークを付しておくことは有用であるといえます。

 普段、何気なく目にする商品パッケージでも、その目を凝らしてみれば、制作者の権利を保護するための取り組みが所々に散りばめられています。今回ご紹介したマーク以外にもさまざまなものがありますので、一度身の回りの物を確認されてみると新たな発見があるかもしれません。

 (佐賀市 弁護士 服部友祐)

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