動物を虐待する悪質なブリーダーや飼い主の摘発後、残された生き物たちをどうするか。保護に乗り出した行政や動物愛護団体の前に立ちはだかるのは、「所有権」という壁――。
大阪府寝屋川市の住宅街にある、2階建ての一軒家。2月のことだ。府動物愛護管理センターによると、家の中には約200匹の小型犬が積み上げられたケージに入れられたり、柵の中で放し飼いにされたりしていた。床に敷かれた新聞紙には排泄(はいせつ)物がこびりつき、食べ残しのエサの腐臭も相まって強烈な臭いが充満していた。
この家で、病気やけがの犬に適切な保護を行わなかったとして、ブリーダーの女が動物愛護法違反の疑いで逮捕された。家は、女とその家族が繁殖・飼育施設として使っていた。
現場の状況を知り、女の親族の許可を得て現場で清掃やえさやりをした男性は「犬の世話をする人の数は十分ではなく、飼育環境が急速に悪化する恐れがあった。犬の命と健康を守るため『緊急の一時保護』が必要な状況だった」と振り返る。動物愛護団体や他の飼育事業者が助けに乗り出した。全ての犬がこの施設から出るまで約1カ月かかった。
民法上の「所有権」は
このようなケースでも、動物を一時保護するのは簡単ではない。
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からの記事と詳細 ( 虐待される動物、一時保護に法の壁 保護側が罪に問われかねない例も:朝日新聞デジタル - 朝日新聞デジタル )
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